キッチンカーでの飲食店営業をお考えの方へ 申請手続きは行政書士へ

車両登録・名変

キッチンカーでの飲食店営業をお考えの方へ

私の実家は『大衆酒場』と『スナック』を経営しておりました。私自身は大学卒業後会社員となりましたが、大学時代には手伝うために「食品衛生責任者」の資格、のちに「調理師」免許をとりました。行政書士となった今では飲食店許可や深夜種類提供の届出などの申請業務をメインに行いたいと考えています。
今回はキッチンカーでの飲食店営業許可申請の手順をご紹介いたします。

1.営業許可申請の基本情報

対象業種

・飲食店営業(自動車)

・食肉処理業(自動車)

・魚介類販売業(未包装)

2,許可の有効範囲

東京都内全域(都内の保健所で取得すれば、他区でも営業可能)

3.許可不要なケース

・容器包装された食品のみを販売する場合   (営業届出のみ必要、許可不要)

4. 申請前の準備

・営業車の設計図(設備配置図)を作成

・食品衛生責任者の資格確認(講習修了証など)

・所管保健所へ事前相談(設計図持参)

・許可申請手数料の確認(業種・区分により異なる)

5.申請手続きの流れ

⑴事前相談(推奨)

・営業車の構造・設備が基準を満たすか確認

・設計変更が必要な場合はこの段階で対応

⑵申請書類提出(工事完了予定日の約10日前まで)

・提出先:営業予定地を所管する保健所

・書類不備があると受付不可

⑶施設検査(営業車完成後)

・保健所職員が現地で構造・設備を確認

・基準不適合の場合は再検査(営業開始が遅れる)

⑷許可書交付

・交付まで数日かかるため、営業開始日は余裕を持って設定

・許可証交付前の営業は不可

6.提出書類一覧(例)

・営業許可申請書

・構造設備図面(2通)

・営業の大要(2通)

・食品衛生責任者資格証明書(写し)

・許可申請手数料(収入証紙等)

7.営業車の施設基準

⑴給水タンク容量

・40L以上 → 簡易調理可

・80L以上 → 調理・加熱・盛付け可

⑵手洗設備

・水栓付き、再汚染防止構造、消毒液常備

⑶蔵設備

・食品の衛生管理に必要な冷却能力

・廃棄物容器:

・密閉構造、清掃しやすい材質

⑷区画

・運転席と調理スペースの間に間仕切り設置

・換気設備:

・調理による蒸気・臭気を排出できる構造

8, 営業開始後の手続き・注意点

⑴変更届出

・営業車の構造変更、営業者の住所変更など は10日以内に届出

⑵更新申請

・許可期限満了前に継続申請が必要(期限管理が重要)

⑶営業届出(許可不要の場合)

・容器包装食品のみ販売する場合でも、営業届出は必要

まとめ

車両設備の準備と開業準備と合わせると大変な手間がかかると思われます。申請手続きは行政書士などの専門家に任せるのも有効です。

飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858

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