レンタカー業務に必要な許可・手続き
自動車整備工場を経営している友人から「うちの会社は古物商許可とレンタカー業務(自家用自動車有償貸渡業許可)を持っているよ!」と聞きました。
古物商許可についてはだいぶお話させていただきましたが今回は自家用自動車有償貸渡業許可についてご説明いたします。
道路運送法に基づく「自家用自動車有償貸渡業」の許可
自家用自動車有償貸渡業とは
⑴ 管轄は各運輸支局(国土交通省管轄)
⑵ レンタカー業を行うための基本的な許可です。
⑶ 許可を受けずに貸渡すと「無許可営業」となり処罰の対象になります。
許可を受ける要件
1.営業所・駐車場の確保
⑴ 営業所を設置し、貸渡用自動車を保管する駐車場を確保していることが条件です。
2.貸渡約款の作成・届出
⑴ 貸渡条件(利用時間、料金、事故時の対応など)を定めた「貸渡約款」を作成し、運輸局に提出します。
3.貸渡管理者の選任
⑴「貸渡管理者資格者証」を持つ者を選任し、営業所ごとに配置する必要があります。
⑵ 貸渡管理者は国交省指定の講習(2日間)を受けることで取得可能。
4.自動車の登録・表示
⑴レンタカーとして使用する自動車は「わ」ナンバー(軽は「れ」ナンバー)を取得する必要があります。
⑵用途区分「貸渡用自家用自動車」として登録します。
5.保険加入
⑴ 対人・対物・搭乗者などの自動車保険(任意保険)に加入しておくことが実務上必須です。
6.申請に必要な主な書類
- 申請書(運輸支局指定の様式)
- 営業所・駐車場の使用権限を示す書類(賃貸契約書・登記事項証明書等)
- 貸渡約款
- 事業計画書(料金体系・運営体制)
- 貸渡管理者の資格証写し
- 自動車検査証の写し(対象車両分)
7.手続きの流れ(概要)
⑴ 事前相談(運輸支局)
⑵ 申請書提出
⑶ 書類審査・現地確認
⑷ 許可証交付
⑸ 車両登録(「わ/れ」ナンバー取得)
⑹ 営業開始
まとめ
・中古車販売 × レンタカー業務で収益力アップ
・古物商許可で「中古車販売」が可能に
・レンタカー業務で「代車を収益化」
・事業拡張のチャンス、今が最適です
自家用自動車有償貸渡業・古物商許可についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
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