墨田・葛飾・江東・江戸川・台東区で民泊経営を考えている方へ 基本条件について
最近、自宅の近くにも大型のスーツケースを積んだワンボックスが良く止まっていて、中からたくさんの外国の方が出てくるところを見かけます。今回は民泊経営についてご説明をさせていただきます。
1.各地域共通の法的要件(住宅宿泊事業法)
- 営業日数の制限:年間180日以内
- 届出義務:都道府県(東京都)への届出が必要
- 管理体制の整備:
- 家主不在型の場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要
- 24時間対応可能な連絡体制の構築
- 近隣住民への説明:事前に通知・説明が必要
- 宿泊者名簿の作成・保管:3年間の保存義務
2.各区の法的要件(上乗せ条例他)
墨田区
- 駆けつけ体制:30分以内に現地対応できる体制が必要(常駐義務はなし)
- 営業日数:年間180日以内(法定上限)
- 清掃事務所との事前相談が必要
- 消防署との事前相談が推奨
- 近隣住民への事前周知義務あり
- 将来的に常駐義務化の可能性あり(2026年以降)
葛飾区
- 上乗せ条例なし(東京都の住宅宿泊事業法に準拠)
- 駆けつけ体制:30分以内の対応が求められる(家主不在型の場合)
- 営業日数:年間180日以内
- 比較的申請しやすく、制限が少ない
- 近隣住民への事前周知は必要
江東区
- 上乗せ条例なし(東京都の住宅宿泊事業法に準拠)
- 駆けつけ体制:30分以内の対応が必要(家主不在型)
- 営業日数:年間180日以内
- 近隣住民への事前周知義務あり
- 観光地(豊洲・清澄白河など)に近く需要は高め
江戸川区
- 上乗せ条例なし(東京都の住宅宿泊事業法に準拠)
- 駆けつけ体制:30分以内の対応が必要
- 営業日数:年間180日以内
- 近隣住民への事前周知義務あり
- 住宅地が多く、騒音・ゴミ対策が重要
台東区
- 上乗せ条例あり(厳格)
- 家主不在型で管理者が常駐しない場合:営業は「土曜正午〜月曜正午」「祝日正午〜翌日正午」のみ
- 管理者常駐型または家主居住型なら年間180日営業可能
- 教育施設(保育園・学校)から110m以内の場合、事前周知義務あり
- 苦情対応は30分以内の体制必須
- 玄関窓口の設置義務あり(ワンルーム不可)
- 施設要件が厳しく、初期投資が高め
まとめ
区、地域により上乗せ条例があり条件が異なっています。事前にしっかり内容を確認して申請の準備を行いましょう。申請については行政書士などの専門家へ依頼するのも有効な手段です。
民泊許可申請・届出についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司ホームページまで