宅地建物取引業免許申請の手順
宅建業免許は、知事免許と大臣免許の2種類がありますが、ここでは一般的な「知事免許」を例にご説明します。
1.申請前の準備
- 事務所の確保
⑴宅建業を営むための事務所を確保します。
⑵独立した部屋であること、継続的に業務を行える場所であることが要件です。バーチャルオフィスなどは認められません。
- 専任の宅地建物取引士の設置
⑴事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
⑵専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し、専従できる状態である必要があります。
- 欠格事由の確認
申請者(法人であれば役員全員)、政令使用人、専任の宅地建物取引士が、宅建業法に定められた欠格事由(不正行為、禁錮以上の刑、破産手続き開始の決定など)に該当しないことを確認します。
2.申請書類の作成・収集
- 申請書類の作成
⑴免許申請書(第一面から第五面)
⑵略歴書(代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士など)
⑶宅地建物取引業経歴書
⑷事務所の平面図や写真
- 添付書類の収集
⑴法人の場合:履歴事項全部証明書
⑵個人の場合:住民票
⑶役員等全員の身分証明書、登記されていないことの証明書
⑷法人税・地方税の納税証明書
⑸事務所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)
⑹専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証のコピー
3.請手続き
- 申請窓口への提出
⑴必要書類を揃え、都道府県庁の宅建業免許担当窓口に提出します。
⑵書類に不備があると受理されないため、事前の確認が重要です。
- 審査
⑴申請書が受理されると、都道府県による審査が始まります。
⑵審査期間は通常、知事免許で約30日~40日程度かかります(都道府県によって異なります)。
⑶審査期間中に、追加書類の提出や確認を求められる場合があります。
4.免許の交付と営業保証金の供託
- 免許通知
審査が完了し、免許が下りると、事務所宛に免許が下りたことを知らせるハガキや封書が届きます。
- 営業保証金の供託または保証協会への加入
⑴宅建業を開業するためには、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入するかのいずれかを選択する必要があります。
⑵営業保証金供託の場合
➀主たる事務所に1,000万円、その他の事務所(従たる事務所)に500万円を法務局に供託します。
②供託後に供託したことを証明する書類を都道府県に届け出ます。
⑶保証協会加入の場合
➀入会金や弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)を支払い、保証協会に加入します。
②免許通知を受け取った後、保証協会で手続きを進めるのが一般的です。
- 免許証の交付
上記の供託または保証協会への加入手続きが完了したことを届け出ると、最終的に免許証が交付されます。
5.営業開始
- 免許証の交付後、営業を開始できます。
- 免許には有効期限(5年間)があり、期限の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
まとめ
これらの手続きは、多岐にわたる書類作成や法的な要件確認が必要となるため、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズに進めることができます。
※申請書類の提出は郵送やオンラインではできず、原則として窓口での提出が必要となりますのでご注意ください。東京都庁 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当
- 住所 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎3階 北側
- 電話番号 03-5320-5064 (免許担当直通)※変更の場合もありますのでご確認ください。
- 受付時間: 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで
宅地建物取引業免許申請についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司ホームページまで

