バー開業の注意点10(接客なし・0時以降営業・飲食店営業許可含む)

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バーを開業し深夜営業を行うには、飲食店許可と深夜酒類の届出を正しく整えることが重要です。

1.飲食店営業許可の取得が必須

厨房設備・手洗い・給湯・換気など保健所の基準に適合させ、許可を受けてから営業開始。

2.食品衛生責任者の資格が必要

営業中は必ず配置。オーナー自身が取得しておくと運営がスムーズ。

3.深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要(0時以降営業)

接待行為がなくバー営業でも、0時以降酒類提供を行う場合は警察署への届出が義務。

4.届出は営業開始の10日前までに提出

図面・誓約書の作成が必要で、直前提出は不可。早めの行政書士相談が有効。

5.接待行為は禁止(風俗営業となるため)

客の隣に長時間座る、特定客に過度に話しかける、カラオケで盛り上げる等は接待に該当の可能性。

6.店内構造は見通しを妨げないこと

ついたて・個室・高すぎる棚などは禁止。深夜酒類提供飲食店の構造基準に適合させる必要がある。

7.照度基準(10ルクス以上)の確保

バーの雰囲気で暗くしすぎると法令違反となる。照度計で確認しておくと安心。

8.騒音・振動への対策が必要

深夜営業は苦情が起こりやすい。防音・防振、音量管理、近隣説明も重要。

9.未成年者への入店・飲酒管理

年齢確認の徹底、深夜帯の入店制限などをマニュアル化することが望ましい。

10.従業員名簿の整備と適切な管理

風営法に準じた名簿作成が必要。身分証の写し等も保管しておくとトラブル防止になる。

まとめ

深夜営業のバーは法令遵守が欠かせません。
許可取得と接待行為の管理を徹底し、安心して続けられる店舗運営を目指しましょう。

官公署への許認可/届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858

https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司ホームページまで

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