民泊について用途地域と新条例

許認可申請

私の行政書士事務所がある墨田区墨田3丁目を例にして用途地域と、令和8年(2026年)4月から施行される新条例に基づく営業可能日数について解説します。

墨田3丁目の大部分は、準工業地域または第一種住居地域に指定されています。墨田区には住居専用地域(低層住居専用地域など)が存在しないため、用途地域による営業禁止エリアはありませんが、新しい条例によって営業スタイルごとの日数が以下のように変わります。

 

1.令和8年4月以降の営業可能日数

 
新条例では、用途地域に関わらず区内全域で営業日数が制限されます。
・管理者が常駐しない場合(家主不在型・駆けつけ管理)
営業可能日:金曜日の正午から日曜日の正午まで、および祝日の正午から翌日の正午まで。
具体的な日数:年間で約100日程度に制限されます。平日の月曜から木曜は営業できなくなるため、収益性が大幅に低下する可能性があります。
・管理者または事業者が常駐する場合(家主居住型・管理者常駐型) 営業可能日:年間180日までフルに営業可能です。
条件:施設内、または施設の周辺に常駐し、騒音やゴミ出しなどの生活環境の悪化を自ら認識できる体制が必要です。

2.墨田区墨田3丁目の物件に関する注意点

 
墨田3丁目は住宅や町工場、商店が混在するエリアです。新条例では営業日数以外にも以下の義務が加わります。
・事前説明の義務化 事業を始める前に、周辺住民に対して説明会の開催や書類配布による周知が義務付けられます。
・区独自の標識掲示 国の標識に加え、区が交付する新しい標識を公衆に見えやすい場所に掲示する必要があります。
・既存施設への経過措置2026年4月1日より前にすでに届出を済ませている施設については、平日の営業制限(金曜正午から日曜正午までの制限)の対象外となる経過措置が検討されています。つまり、今すぐ(令和7年度中に)届出を完了させれば、当面は180日営業を維持できる可能性があります。

 

まとめ

墨田3丁目で民泊を成功させるためには、令和8年4月の施行前に届出を完了させて経過措置の対象になるか、あるいは最初から管理者が常駐できる体制を整えて180日営業を確保するかの二択になります。

もし本格的に検討されているのであれば、正確な番地を元に、区の窓口や行政書士を通じて「現時点の届出でいつまで180日営業が可能か」を確認することをお勧めします。

民泊に関するご相談・申請依頼は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858

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