民泊を始めるための許可申請の流れ 規制強化が迫っております。

許認可申請

住宅宿泊事業法(新法民泊)の申請手続きの流れ

事務所のある墨田区でも民泊の許可申請が条例改正前の駆け込み申請が多くなっております。
最近、自宅の近くにも大型のスーツケースを積んだワンボックスが良く止まっていて、中からたくさんの外国の方が出てくるところを見かけます。今回は具体的な民泊経営の届出についてご説明をさせていただきます。

1.事前準備と確認

⑴物件の要件確認
・台所、浴室、便所、洗面設備が備わっていること。
・建築基準法、消防法などの関係法令に適合していること。特に消防設備は重要です。
⑵マンション管理規約の確認
・分譲マンションの場合、管理規約で民泊が禁止されていないか確認が必要です。
⑶近隣住民への説明
・騒音やゴミ出しなど、トラブル防止のため、事前に周辺住民へ事業内容を周知することが求められます。

2.必要書類の準備

自治体によって異なる場合もありますが、一般的に以下の書類が必要になります。
⑴ 住宅宿泊事業者届出書
⑵ 住民票の写し(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合)
⑶ 定款の写し(法人の場合)
⑷ 住宅の図面(各部屋の面積、設備配置、避難経路など)
⑸ 消防法令適合通知書
⑹ 賃貸借契約書の写し(借家の場合、賃貸人の承諾書も必要)
⑺ マンション管理規約
⑻ 近隣住民への説明状況を証明する書類

3.届出の手続き

原則として、国土交通省の「民泊制度運営システム」を通じてオンラインで届け出を行います。
⑴利用者登録: まず、システムに利用者登録を行います。
⑵情報入力: 届出書の内容をシステムに入力し、必要書類をアップロードします。
⑶原本提出: 一部の書類(例:登記事項証明書)は、郵送や窓口で原本の提出が必要になる場合があります。

4.届出受理と標識の交付

⑴届出が受理されると、届出番号が発行されます。
⑵その後、自治体の窓口で、届出番号などが記載された標識が交付されます。
⑶この標識を物件の公衆の見やすい場所に掲示することで、営業を開始できます。

5.注意点

⑴ 事前相談の重要性:
・申請前に、物件を管轄する自治体の窓口(多くは保健所)や消防署に必ず事前相談を行うことが非常に重要です。
・物件の図面などを持参し、要件を満たしているか確認してもらいましょう。
⑵ 各自治体の条例:
・新法民泊は全国一律の制度ですが、各自治体は独自の条例を設けている場合があります。例えば、営業できる日や時間帯を制限している場合がありますので、必ず確認してください。
⑶ 専門家への相談:
・手続きが複雑に感じられる場合や、旅館業法での許可申請を検討されている場合は、専門家である行政書士に依頼されることをお勧めします。

まとめ

民泊の条例改正が迫っております。地域により手続き・必要書類・必要事項が異なります。これらの手続きを適切に行うには行政書士などに任せるのも有効な手段です。営業に向けての準備に注力できますので、民泊事業をスムーズに開始できます。

民泊に関するご相談・申請依頼は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858

https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司ホームページまで

    1. 住宅宿泊事業法(新法民泊)の申請手続きの流れ
        1. 事務所のある墨田区でも民泊の許可申請が条例改正前の駆け込み申請が多くなっております。
        2. 最近、自宅の近くにも大型のスーツケースを積んだワンボックスが良く止まっていて、中からたくさんの外国の方が出てくるところを見かけます。今回は具体的な民泊経営の届出についてご説明をさせていただきます。
      1. 1.事前準備と確認
          1. ⑴物件の要件確認
          2. ・台所、浴室、便所、洗面設備が備わっていること。
          3. ・建築基準法、消防法などの関係法令に適合していること。特に消防設備は重要です。
          4. ⑵マンション管理規約の確認
          5. ・分譲マンションの場合、管理規約で民泊が禁止されていないか確認が必要です。
          6. ⑶近隣住民への説明
          7. ・騒音やゴミ出しなど、トラブル防止のため、事前に周辺住民へ事業内容を周知することが求められます。
      2. 2.必要書類の準備
        1. 自治体によって異なる場合もありますが、一般的に以下の書類が必要になります。
          1. ⑴ 住宅宿泊事業者届出書
          2. ⑵ 住民票の写し(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合)
          3. ⑶ 定款の写し(法人の場合)
          4. ⑷ 住宅の図面(各部屋の面積、設備配置、避難経路など)
          5. ⑸ 消防法令適合通知書
          6. ⑹ 賃貸借契約書の写し(借家の場合、賃貸人の承諾書も必要)
          7. ⑺ マンション管理規約
          8. ⑻ 近隣住民への説明状況を証明する書類
      3. 3.届出の手続き
        1. 原則として、国土交通省の「民泊制度運営システム」を通じてオンラインで届け出を行います。
          1. ⑴利用者登録: まず、システムに利用者登録を行います。
          2. ⑵情報入力: 届出書の内容をシステムに入力し、必要書類をアップロードします。
          3. ⑶原本提出: 一部の書類(例:登記事項証明書)は、郵送や窓口で原本の提出が必要になる場合があります。
      4. 4.届出受理と標識の交付
          1. ⑴届出が受理されると、届出番号が発行されます。
          2. ⑵その後、自治体の窓口で、届出番号などが記載された標識が交付されます。
          3. ⑶この標識を物件の公衆の見やすい場所に掲示することで、営業を開始できます。
      5. 5.注意点
          1. ⑴ 事前相談の重要性:
          2. ・申請前に、物件を管轄する自治体の窓口(多くは保健所)や消防署に必ず事前相談を行うことが非常に重要です。
          3. ・物件の図面などを持参し、要件を満たしているか確認してもらいましょう。
          4. ⑵ 各自治体の条例:
          5. ・新法民泊は全国一律の制度ですが、各自治体は独自の条例を設けている場合があります。例えば、営業できる日や時間帯を制限している場合がありますので、必ず確認してください。
          6. ⑶ 専門家への相談:
          7. ・手続きが複雑に感じられる場合や、旅館業法での許可申請を検討されている場合は、専門家である行政書士に依頼されることをお勧めします。
      6. まとめ
        1. 民泊の条例改正が迫っております。地域により手続き・必要書類・必要事項が異なります。これらの手続きを適切に行うには行政書士などに任せるのも有効な手段です。営業に向けての準備に注力できますので、民泊事業をスムーズに開始できます。
    2. 民泊に関するご相談・申請依頼は
      1. 行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858
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