バーを開業し深夜営業を行うには、飲食店許可と深夜酒類の届出を正しく整えることが重要です。
1.飲食店営業許可の取得が必須
厨房設備・手洗い・給湯・換気など保健所の基準に適合させ、許可を受けてから営業開始。
2.食品衛生責任者の資格が必要
営業中は必ず配置。オーナー自身が取得しておくと運営がスムーズ。
3.深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要(0時以降営業)
接待行為がなくバー営業でも、0時以降酒類提供を行う場合は警察署への届出が義務。
4.届出は営業開始の10日前までに提出
図面・誓約書の作成が必要で、直前提出は不可。早めの行政書士相談が有効。
5.接待行為は禁止(風俗営業となるため)
客の隣に長時間座る、特定客に過度に話しかける、カラオケで盛り上げる等は接待に該当の可能性。
6.店内構造は見通しを妨げないこと
ついたて・個室・高すぎる棚などは禁止。深夜酒類提供飲食店の構造基準に適合させる必要がある。
7.照度基準(10ルクス以上)の確保
バーの雰囲気で暗くしすぎると法令違反となる。照度計で確認しておくと安心。
8.騒音・振動への対策が必要
深夜営業は苦情が起こりやすい。防音・防振、音量管理、近隣説明も重要。
9.未成年者への入店・飲酒管理
年齢確認の徹底、深夜帯の入店制限などをマニュアル化することが望ましい。
10.従業員名簿の整備と適切な管理
風営法に準じた名簿作成が必要。身分証の写し等も保管しておくとトラブル防止になる。
まとめ
深夜営業のバーは法令遵守が欠かせません。
許可取得と接待行為の管理を徹底し、安心して続けられる店舗運営を目指しましょう。
官公署への許認可/届出についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858
https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司ホームページまで

