道路占用許可申請の手続きの流れ(道路法第32条)
一時的・短期間に行う道路使用許可とは違う継続的・長期的に行うのが道路占用許可申請です。具体的な手順についてご説明いたします。
1.占用の目的・内容を確認
道路上に工作物・設備・構造物などを設置する場合に必要。(例:電柱・看板・ガードレール・水道管・工事用足場・販売施設・工事仮設など)
2.道路の管理者を確認
・国道 → 国土交通省(地方整備局・国道事務所)・都道府県道 → 都道府県土木事務所・市区町村道 → 各市区町村の道路管理課※道路使用許可とは異なり、申請先は警察署ではない。
3.申請書類の準備
・道路占用許可申請書(各自治体様式)・位置図・平面図・断面図などの設置図面・占用物の構造図・写真・使用期間・面積の明示・占用料算定の基礎資料(物件の種類・設置面積など)
4.事前相談・協議
・道路管理者の担当課で、事前に占用の可否や必要書類を確認。・他法令(都市計画法・建築基準法など)に抵触しないか確認される。
5.申請書提出
・必要書類を添えて道路管理者に提出。・代理人(行政書士等)による提出も可能。
6.審査・現地確認
・安全性・景観・通行への影響を審査。・必要に応じて補正や条件が付される。
7.占用許可書の交付
・許可条件(期間・範囲・構造・撤去義務など)を明示した「道路占用許可書」が交付される。
8.占用料の納付
・物件の種類・面積・地域に応じて占用料を納付(年額・月額など)。
9.設置・使用開始
・許可条件を遵守して設置・使用。・定期点検や更新許可が必要な場合がある。
10.期間満了・撤去・更新
・期間終了時には撤去・原状回復。・引き続き使用する場合は更新許可申請を行う。
行政書士が関われる業務
・占用物件の設計図・添付書類の作成代行
・申請書作成・提出代行
・道路管理者との協議・打合せの代理
・占用料計算や更新手続きのサポート
・他許可(例:建築確認、道路使用許可など)との同時調整業務
まとめ
道路占用許可申請の手続きもまた、多くの書類や提出物があります。他の許認可と同時に行うことも多々ありますので申請については行政書士に任せるのも有効な手段です。
道路占用許可申請の手続きについては
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話: 03-6657-5593 FAX:03-6657-4858
https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司のホームページまで
