スナック・キャバクラ・ホストクラブなど風営法1号許可の手続きについて

許認可申請

風営法1号許可取得までの手続きの流れ

1.物件選定(用途地域の確認)
・1号営業可能な地域か調査(商業地域・近隣商業地域等)。
・周囲の学校・病院・児童施設からの距離制限も確認。

2.店舗レイアウトの確認
・客室9.5㎡、照度5ルクス以上、死角なし、見通し確保。
・カウンター・ボックス席・パーティション配置の調整。

3.図面(平面図・立面図等)の作成
・風営法仕様での作図が必要(縮尺・方位・寸法・照度位置・死角表示等)。

4.役所との事前相談(警察署)
・図面のアタリ・用途地域の適合性を確認しておくとスムーズ。

5.申請書類の作成
・営業許可申請書・誓約書・住民票・身分証明書・履歴書・管理者資格書類など。

6.申請手数料の納付
・都道府県により異なるが通常2.4万円前後。

7.警察署への正式申請
・受理されると審査開始。受理日が重要。

8.警察による審査・現地調査
・提出図面との整合性、照度、死角、構造設備基準の実地確認。

9.許可証交付(標準35日〜45日程度)
・交付後でなければ接待を伴う営業は不可。

10.営業開始・管理者常駐・従業員名簿保管
・従業員教育、客引き禁止、違反のない運営が必須。

まとめ

風営法の改正により許可手続きもより厳格になってきました。手続きをスムーズに行うには行政書士にお任せください。

官公署への許認可/届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858

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