風営法3号営業(区画席飲食店)       許可申請のまとめ

許認可申請

風営法3号営業(区画席飲食店)の定義

⑴ 基本的な営業形態
喫茶店、バー、スナック、飲食店など、設備を設けて客に飲食をさせる営業であること。
⑵ 区画席の設置がポイント
① 他から見通すことが困難な客席(ブース式・個室風の構造)
➁ 1区画の広さが 5㎡ 以下の客席
※この2つの要件を満たす区画席を設けている飲食店が対象。
⑶ 「見通しが困難」とされる構造例
➀ 個室状のボックス席
➁ 高い仕切りで囲われ外部から内部を確認しにくい席
③ カーテン、パーティション、壁で視界を遮る構造
⑷ 許可が必要になる理由
区画席は外部からの視認性が低く、
➀ 密室性が高い
➁ 風俗的行為が行われやすい環境
と判断されるため、公安委員会の「風俗営業(3号)」に該当。
⑸ 該当典型例
➀ 半個室のガールズバー・カフェバー
➁ 個室ブースの飲食店
③ 見通しが悪い小規模個室を複数設けたバー
⑹ 該当しない例(3号から除外)
➀ 仕切りが低く、客席全体が見渡せるテーブル席
➁ ブースが5㎡を超える個室(個室でも面積要件を超えれば対象外)
③ オープンカウンター形式の店舗

風営法3号営業(区画席飲食店)許可申請の手続きの流れ

⑴ 3号該当性の確認
➀ 他から見通すことが困難な区画席がある
➁ 各区画席が 5㎡以下
→ この2つを満たす飲食店は3号営業の許可が必要。
⑵  物件の用途地域確認
➀ 商業地域、準工業地域など、3号営業が可能な地域か調査
➁ 住居系地域は不可。
⑶ 店舗構造の基準確認
➀ 区画席の形状・高さ・視認性
➁ 客室面積、通路幅、照度、換気、避難経路
→ 警察基準へ適合するかチェック。
⑷  図面作成(専門図面)
➀ 平面図
➁ 求積図
③ 照度図
④ 区画席の構造図
⑤ 防音図(必要な場合)
→ 実査に耐え る正確な図面を作成。
⑸ 消防手続きの確認
➀ 防火対象物使用開始届
➁ 消防設備(誘導灯・消火器など)の確認。
⑹ 必要書類の収集
➀ 住民票
➁ 身分証明書(本籍地役所)
③ 登記簿謄本
④ 賃貸借契約書
⑤ 周辺略図
⑥ 管理者の誓約書・身分証など。
⑺  営業方法書の作成
➀ 区画席の管理方法
➁ 従業員の配置
③ 苦情対応体制
④ 営業形態の詳細を記載
⑻ 所轄警察署への申請
➀生活安全課へ提出
➁標準処理期間:55日。
⑼ 実地調査(実査)
➀ 区画席が図面どおりか
➁ 見通し困難性の確認
③ 面積・通路幅・照度
④ 防音・消防設備の確認。
⑽  許可証の交付
公安委員会より3号営業許可証を受領。
⑾ 営業開始準備
➀ 管理者の配置 
➁ 店内掲示物の準備
③ 従業員教育の実施。
⑿ 営業開始

まとめ

店舗の設置準備だけでもたくさんのハードルがあるため、申請書類の準備申請は専門家にお任せください。

警察署で行う許認可/届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858

https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司ホームページまで

      1. 風営法3号営業(区画席飲食店)の定義
        1. ⑴ 基本的な営業形態
          1. 喫茶店、バー、スナック、飲食店など、設備を設けて客に飲食をさせる営業であること。
        2. ⑵ 区画席の設置がポイント
          1. ① 他から見通すことが困難な客席(ブース式・個室風の構造)
          2. ➁ 1区画の広さが 5㎡ 以下の客席
          3. ※この2つの要件を満たす区画席を設けている飲食店が対象。
        3. ⑶ 「見通しが困難」とされる構造例
          1. ➀ 個室状のボックス席
          2. ➁ 高い仕切りで囲われ外部から内部を確認しにくい席
          3. ③ カーテン、パーティション、壁で視界を遮る構造
        4. ⑷ 許可が必要になる理由
        5. 区画席は外部からの視認性が低く、
          1. ➀ 密室性が高い
          2. ➁ 風俗的行為が行われやすい環境
        6. と判断されるため、公安委員会の「風俗営業(3号)」に該当。
        7. ⑸ 該当典型例
          1. ➀ 半個室のガールズバー・カフェバー
          2. ➁ 個室ブースの飲食店
          3. ③ 見通しが悪い小規模個室を複数設けたバー
        8. ⑹ 該当しない例(3号から除外)
          1. ➀ 仕切りが低く、客席全体が見渡せるテーブル席
          2. ➁ ブースが5㎡を超える個室(個室でも面積要件を超えれば対象外)
          3. ③ オープンカウンター形式の店舗
      2. 風営法3号営業(区画席飲食店)許可申請の手続きの流れ
        1. ⑴ 3号該当性の確認
          1. ➀ 他から見通すことが困難な区画席がある
          2. ➁ 各区画席が 5㎡以下
          3. → この2つを満たす飲食店は3号営業の許可が必要。
        2. ⑵  物件の用途地域確認
          1. ➀ 商業地域、準工業地域など、3号営業が可能な地域か調査
          2. ➁ 住居系地域は不可。
        3. ⑶ 店舗構造の基準確認
          1. ➀ 区画席の形状・高さ・視認性
          2. ➁ 客室面積、通路幅、照度、換気、避難経路
          3. → 警察基準へ適合するかチェック。
        4. ⑷  図面作成(専門図面)
          1. ➀ 平面図
          2. ➁ 求積図
          3. ③ 照度図
          4. ④ 区画席の構造図
          5. ⑤ 防音図(必要な場合)
          6. → 実査に耐え る正確な図面を作成。
        5. ⑸ 消防手続きの確認
          1. ➀ 防火対象物使用開始届
          2. ➁ 消防設備(誘導灯・消火器など)の確認。
        6. ⑹ 必要書類の収集
          1. ➀ 住民票
          2. ➁ 身分証明書(本籍地役所)
          3. ③ 登記簿謄本
          4. ④ 賃貸借契約書
          5. ⑤ 周辺略図
          6. ⑥ 管理者の誓約書・身分証など。
        7. ⑺  営業方法書の作成
          1. ➀ 区画席の管理方法
          2. ➁ 従業員の配置
          3. ③ 苦情対応体制
          4. ④ 営業形態の詳細を記載
        8. ⑻ 所轄警察署への申請
          1. ➀生活安全課へ提出
          2. ➁標準処理期間:55日。
        9. ⑼ 実地調査(実査)
          1. ➀ 区画席が図面どおりか
          2. ➁ 見通し困難性の確認
          3. ③ 面積・通路幅・照度
          4. ④ 防音・消防設備の確認。
        10. ⑽  許可証の交付
          1. 公安委員会より3号営業許可証を受領。
        11. ⑾ 営業開始準備
          1. ➀ 管理者の配置 
          2. ➁ 店内掲示物の準備
          3. ③ 従業員教育の実施。
        12. ⑿ 営業開始
      3. まとめ
        1. 店舗の設置準備だけでもたくさんのハードルがあるため、申請書類の準備申請は専門家にお任せください。
    1. 警察署で行う許認可/届出についてご相談のある方は
      1. 行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858
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