バー・スナック開業のための10か条 墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区

許認可申請

バー・スナック開業のための10か条

1.営業形態の明確化

 「接待行為」を伴うのか、伴わないのかを明確にする。
   → 接待を行う場合は「風俗営業許可(1号営業)」が必要。

2.立地と用途地域の確認

風俗営業を行う場合は、用途地域の制限により営業できない場所も多い。
   → 市区町村の都市計画課で事前確認を。

3.営業許可の取得(飲食店営業許可)

アルコールを提供する場合でも、必ず「飲食店営業許可(保健所)」が必要。
→ 厨房設備、給排水、手洗いなど基準に適合しているか確認。

4.風俗営業許可(必要な場合)

接待行為(隣に座る・談笑・お酌など)を行う場合は警察署へ申請。
→ 図面、賃貸契約書、身分証明書、誓約書など多数の書類が必要。

5.防火管理・消防設備の整備

バー・スナックは火災リスクが高いため、消防署の立入検査が必須。
→ 消火器、避難経路表示、非常灯などを確認。

6.従業員の届出・年齢確認体制の構築

   接客スタッフを雇う場合は「従業員名簿」を作成。
   → 未成年者の雇用は禁止。年齢確認を確実に。

7.深夜酒類提供飲食店営業の届出(必要な場合)

接待なしで午前0時以降も営業する場合は、警察署への届出が必要。
   → 風営法の「深夜酒類提供飲食店営業」に該当。

8.内装・照明・騒音対策の整備

 内装工事は風営法や建築基準法に適合させる必要あり。
  → 特に照度・間取り・防音については図面段階で確認を。

9.HACCPに沿った衛生管理

令和3年以降、飲食店もHACCPに基づく衛生管理が義務化。
  → 小規模店舗向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で対応可能。

10.資金計画と税務・社会保険の準備

   開業資金・家賃・仕入れ・人件費・許可手数料を試算。
   → 税務署への開業届や、社会保険・労災の手続も忘れずに。

警察署で行う許認可/届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858

https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司のホームページまで

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