1.キッチンカー営業許可の基本
対象となる許可業種
・飲食店営業(自動車)
・食肉処理業(自動車)
・魚介類販売業(未包装)
許可の有効範囲
・東京都:都内のいずれかの保健所で取得すれば、都内全域で営業可能
※自治体により運用が異なるため要確認。
許可が不要となるケース
・容器包装された食品のみを販売
→営業「許可」は不要だが、営業届出は必要
2.申請前の準備
- 営業車の設計図(設備配置図)の作成
- 食品衛生責任者の資格確認
- 保健所へ事前相談(設計図を持参)
- 手数料の確認(自治体ごとに異なる)
3.申請手続きの流れ
⑴ 事前相談(推奨)
・設備基準を満たしているか確認
・設計変更が必要な場合はこの段階で調整
⑵ 申請書類提出(工事完了予定日の10日前まで)
・所管の保健所へ提出
・書類不備があると受理されず、営業開始が遅れる原因に
⑶ 施設検査(完成後)
・保健所職員が現地で確認
・基準不適合の場合は再検査
⑷ 許可書交付
・発行まで数日かかるため、営業開始日に余裕を持つ
・許可書交付前の営業は禁止
4.提出書類の例
・営業許可申請書
・構造設備図面(2通)
・営業の大要(2通)
・食品衛生責任者資格証明書(写し)
・申請手数料
5.キッチンカーの主な設備基準
⑴ 給水タンク
・40L以上 …簡易調理可
・80L以上 …調理・加熱・盛付け可
⑵ 手洗設備
・水栓付き
・再汚染防止構造
・消毒液常備
⑶ 冷蔵設備
・販売食品の種類に応じた冷却能力が必要
⑷ 廃棄物容器
・密閉構造・清掃しやすい材質
⑸ 区画
・運転席と調理スペースの間に間仕切り必須
・換気設備も必須
⑶ 営業届出
・容器包装食品のみ販売の場合も「届出」は必要
6.営業開始後の手続き・注意点
⑴ 変更届出
・構造変更
・事業者の住所変更
・営業車の仕様変更 など
→ 10日以内に届出が必要
⑵ 更新申請
・許可期限満了前に更新手続き
・期限管理が重要
7.キッチンカーに関わる「車両登録」も忘れずに!
キッチンカーは「営業車」であると同時に「自動車登録の対象」です。
新規登録の場合はもちろん、引っ越し・結婚・会社所在地の変更・車庫の変更などがあると、自動車の変更登録(変更届)が必要です。
8.行政書士としてサポートできる部分
・車庫証明の取得代行
・構造変更が必要かの確認
・陸運局への登録代行
・名義変更やナンバー変更
・営業許可書類の作成
・保健所との事前相談対応
・施設検査立会い
まとめ
飲食営業許可申請と車両登録を同時にお願いできるのは行政書士だけです。その後の準備を考えると専門家にお任せ頂ければスムーズに進行します。
キッチンカーの許可申請・車両登録をお考えの方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858
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キッチンカー営業許可 知識確認クイズ
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