古物商許可が必要です。 古物商許可が必要な業種一覧

許認可申請

古物商許可が必要な業種一覧 

本日は古物商許可が必要な業種を上げていきます。下記業種の方、これから始める方はご確認をお願いします。

第1号:美術品類

・骨董商
・古美術商
・画廊・アートショップ
・掛軸・陶磁器・茶道具販売業
・アンティーク家具店

第2号:衣類

・古着屋
・ブランド古着店
・着物販売・リサイクル業
・靴・バッグ・帽子の中古販売店
・制服・コスプレ衣装販売業

第3号:時計・宝飾品類

・ブランド品買取販売店
・中古時計販売店(ロレックス等)
・宝石・貴金属買取販売業
・ジュエリーリユース業
・ブランドバッグ販売業

第4号:自動車

・中古自動車販売店
・自動車整備工場(中古車販売を行う場合)
・車両解体業(部品再販を行う場合)
・自動車部品販売業
・カー用品リユースショップ

第5号:自動二輪車・原付

・中古バイク販売店
・バイク用品リユース店
・二輪整備業(中古販売あり)
・バイクパーツ販売店

第6号:自転車類

・中古自転車販売店
・自転車リサイクル業
・自転車パーツ・アクセサリー中古販売店

第7号:写真機類

・中古カメラ販売店
・レンズ専門店
・ドローン販売店(撮影用)
・ビデオカメラ中古販売業
・写真機材リユース業

第8号:事務機器類

・中古パソコンショップ
・OA機器販売店(コピー機・FAX・プリンターなど)
・オフィス家具販売業
・リユースオフィス機器業

第9号:機械工具類

・ミシン販売店
・建設機械販売業
・電動工具販売店
・農機具リユース業
・発電機・溶接機中古販売業
・機械整備業(中古販売あり)

第10号:道具類

・総合リサイクルショップ
・中古家具・家電販売店
・中古楽器店
・スポーツ用品店(中古取扱あり)
・フィギュア・おもちゃ・模型販売店
・トレーディングカードショップ
・中古キャンプ用品販売店
・ベビー用品リユースショップ

第11号:皮革・ゴム製品類

・ブランドバッグ販売店
・革靴・財布・ベルト中古販売業
・タイヤ・ホイール販売業
・レザー製品リユースショップ

第12号:書籍

・古本屋
・古書店
・中古コミックショップ
・同人誌販売店
・専門書リユースショップ

第13号:チケット類

・金券ショップ
・チケット売買業
・商品券・ギフト券・旅行券販売業
・図書カード・映画券取扱店

その他(上記にまたがる業態)

・ネットショップ運営者(中古品を扱う場合)
・フリマ・オークション転売業(メルカリ・ヤフオク等)
・不用品回収業(買取して再販する場合)
・委託販売・代行販売業

まとめ

「中古品・古物を売る目的で扱うすべての業種」に、古物商許可が必要。
ネット販売・小規模転売でも営利目的であれば対象となる。
許可を取得することで、安心して合法的に中古取引が可能になる。

警察署で行う許認可/届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所 電話:03-6657-5593 FAX:03-6657-4858

https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司のホームページまで

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