無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス等)について

許認可申請

無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス等)の手続きの流れ

1. 準備段階:要件の確認と事務所の確保

⑴ 事業者の人的要件の確認

・申請者(個人・法人役員)が、風営法第4条第1項に定める欠格事由(特定の犯罪歴、アルコール・薬物中毒、成年者と同一の能力を有しない未成年者など)に該当しないことを確認します。

⑵ 事務所の確保と図面の作成

・営業の拠点となる事務所を確保し、その使用権原を疎明する書類(賃貸借契 約書、登記簿謄本など)を準備します。

・事務所の平面図を作成します(待機所を設ける場合はその平面図も)。

・事務所の所在地が、条例で定められた用途地域規制に違反していないかを確認します。

2. 届出に必要な書類の収集・作成

内閣府令第12条第1号に基づき、主に以下の書類を収集・作成します。

⑴ 届出書・営業の方法記載書

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第25号)を作成します。

・営業の方法を記載した書類(別記様式第28号)を作成します。

⑵ 人的証明書類(個人・法人共通)

・申請者(法人の場合は役員全員)の住民票の写し(本籍記載)。

⑶ 法人固有の書類

・定款法人登記事項証明書

⑷ 場所に関する書類 

・事務所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書の写し、登記事項証明書など)。

・事務所の平面図(派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類)。

・(待機所・受付所を設ける場合)待機所の平面図、使用権原を疎明する書類。

3. 所轄警察署への届出

⑴ 提出先 事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。

⑵ 事前の相談 提出前に、必要書類や図面、営業方法について必ず警察署に事前相談を行います。特に派遣型の「待機所」「受付所」の設置基準は厳しく、地域条例により規制されるため、詳細を確認します。

⑶ 届出の実施 全ての書類が揃い、不備がないことを確認後、届出書を提出します。

・この営業は「許可」ではなく「届出」であるため、受理されれば営業開始が可能です。

4. 営業開始後の管理義務(継続的なコンプライアンス)

⑴ 従業者名簿の作成・届出

・業務に従事させる従業者名簿を作成し、警察署長に届け出る必要があります。

⑵ 広告・料金の規制の遵守

・営業方法や広告、料金明示に関する風営法の規制(料金の適正表示、誇大広告の禁止など)を遵守します。

⑶ 役務提供場所の制限の遵守 ・実際に役務を提供する場所が、学校や病院などの保全対象施設周辺の区域(条例で定められる)にないことを確認・遵守する必要があります。

まとめ

届出には事務所や待機所の平面図なども必要となり手数が掛かります。事前の警察署担当部署との打ち合わせなどを含めて行政書士に任せるのも有効な手段だと思われます。費用は内容により異なりますが約100,000円~となります。

https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司ホームページまで

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