はじめに
古物商許可は、申請書類の不備や抜け漏れが非常に多い許認可のひとつです。
不備があると警察署から補正指示が何度も入り、取得までの期間が1〜2ヶ月以上伸びることも珍しくありません。
この記事では 最短で許可を取るための実践的なポイント を行政書士目線で詳しく解説します。
ポイント1
申請前に必ず確認すべき「欠格事由」チェック
古物商許可には、申請者(法人の場合は役員全員)が一定の欠格事由に該当しないことが必須です。
よくある該当パターン
・5年以内に罰金刑・懲役刑を受けたことがある
・住民票の住所と実際の住所が一致していない
・成年被後見人・被保佐人
・破産手続き中で復権していない
・営業に使う予定の住所が明らかに虚偽(例:居住不可物件での申請)
これらを見落とすと、申請後に不許可となり数週間無駄になるため、
事前に全員分の住民票・身分証の整合性を100%確認することが重要 です。
ポイント2
最も不備が多い「誓約書・略歴書」を正しく作成
古物商許可での最大の不備ポイントはこの2つです。
略歴書のミス例
・期間が空白のままになっている
・月が抜けている(例:2020年3月〜2020年12月 → 正しくは「年月」を連続で記入)
・在籍していない会社名を書いてしまう
・「無職」の期間を記載していない
誓約書のミス例
・誓約欄の誤記、日付の逆転
・法人の場合、誓約書にすべての役員の記載が必要なのを失念
・押印漏れ(警察署によっては印鑑不要のところもあるが要確認)
この2つは警察署が最も細かくチェックする書類 で、
不備 → 補正 → 再提出 → 審査延長 …と繰り返されがちです。
ポイント3
営業所・保管場所の要件を事前にクリアしておく
古物商を最短で取るには「営業所の要件」を理解しておくことが重要です。
営業所の最低基準
・机・椅子・書類保管場所が明確に確保されている
・アパートやマンションでも可だが、賃貸借契約書で「事務所利用可」であることが必須
・住居兼事務所の場合、生活スペースと事務スペースを明示(写真で区別できる状態)
保管場所の注意点
・自宅とは別に倉庫を使う場合、所有者の使用承諾書が必要
・保管物が外から見える状態はNG(施錠できる場所が必要)
営業所要件が整っていない状態で申請すると、
「現地確認」でNG → 再検査 → 許可時期が大幅に延びます。
ポイント4
必要書類を一度に揃えて提出する
(警察署は不備が大嫌い)
提出する書類は多く、しかも警察署によって微妙にルールが異なります。
基本の提出書類
・古物商許可申請書(個人 / 法人)
・略歴書
・誓約書
・住民票
・身分証明書
・営業所の賃貸契約書など
・登記事項証明書(法人)
・定款写し(法人) ※代表取締役の原本証明が必要
・使用承諾書(必要な場合)
・URLの疎明資料(ネット販売する場合)
特に法人申請は役員全員分の住民票や誓約書が必要なため、
書類漏れが起きやすく、1枚不足しているだけで 審査がストップします。
また、定款目的に「古物営業法に基づく古物営業・競り売り・斡旋業」等が明記が必要。
無い場合は定款の目的の変更登記が必要。
詳しい内容は2025年7月30日の
「墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区で古物商許可申請をお考えの方へ(法人の場合)」をご確認ください。
ポイント5
提出後の「補正」を絶対に出さないことが最短化の鍵
警察署は補正があると、
提出日をリセットして審査を実質「振り出し」に戻す場合があります。
つまり、
・申請日
・受理日(ここから土日含まず40日以内に許可)
ではなく、
・再提出日
・受理日(再カウント)
となり、最短取得ではなくなるケースが非常に多いのです。
補正を防ぐコツ
・提出前に警察署へ「事前相談」をして書類の方向性を確認
・各書類の整合性(住所・氏名の揺れ、年月の一致)を厳密にチェック
・営業所写真を10枚以上準備しておく(机・椅子・入口・鍵など)
特に東京・神奈川など都市部は審査が厳しいため、
補正回避は絶対条件です。
まとめ
最短で取得したいなら“準備の徹底”がすべて
古物商の審査は警察署のご担当者様によって厳格に行われるため、
「一度で受理してもらうこと」=最短取得への唯一の道 です。
ポイントを再掲すると:
・欠格事由を事前に確認する
・略歴書・誓約書を正確に作る
・営業所・保管場所の要件を満たす
・必要書類を漏れなく揃える
・補正を出さない
行政書士に任せればこれらのポイントは確実にクリアでき、
最短で 土日を含まず40日程度で許可取得 が可能になります。
許認可申請・届出についてご相談のある方は
行政書士 佐野 徳司 RTT行政書士事務所
TEL03-6657-5593 FAX03-6657-4858
https://rtt-gyosei.jp 詳しくは行政書士佐野徳司ホームページまで
