自動車整備工場・中古車販売店の皆様へ 古物商許可が必要です。
自動車整備工場を経営している社長様に自動車整備工場でも古物商許可をまだ取得していない会社もあるとお聞きしました。
1,自動車整備工場の場合
整備工場は本来「修理・点検」が業務なので、通常は古物商許可は不要です。しかし、以下の場合は 古物営業に該当 し、許可が必要になります。
⑴ 中古部品を仕入れて販売する場合
・リサイクル部品(中古のエンジン・タイヤなど)を購入し、顧客に販売する。
⑵ 顧客から取り外した部品を再販する場合
・下取りしたタイヤやバッテリーを別の顧客に売る。
⑶ 中古車を買い取り・販売する場合
・修理工場が中古車の下取りや再販を行うときは古物営業に該当。
※修理のみで部品交換は新品に限る場合は、古物商許可は不要です。
2,中古車販売業者の場合
中古車販売業者は、基本的に古物商許可が必須です。
⑴ 中古車を仕入れて販売する場合
・仕入れ元が業者・個人のどちらでも古物営業に該当。
⑵ 下取り車を販売する場合
・顧客から下取りした中古車を再販する行為も対象。
⑶ 部品や付属品を販売する場合
・中古ナビ、ホイール、シートなど単品でも古物扱い。
※新車のみを扱うディーラーは原則として古物商許可は不要ですが、下取りや中古販売を行う場合は必要です。
まとめ
- 整備工場:中古部品・中古車を扱う場合は古物商許可が必要
- 中古車販売業者:中古車や中古部品を扱うため、原則として古物商許可が必要
- 新品のみの取扱いなら古物商許可は不要
警察署で行う許認可/届出についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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