スナックを開業をする上で注意する10点 (風営法1号営業の場合)

許認可申請

風営法1号営業で注意すべき10ポイント

スナックを開業するためには飲食業営業許可をとるか風営法1号営業許可をとるかで手続き・注意点が違います。今回は風営法1号営業許可の場合を説明します。

1.用途地域の制限を必ず確認
・1号営業は住居系地域では原則不可。商業地域・近隣商業地域・準工業地域など許可可能エリアが限定される。

2.店舗の構造基準(見通しの確保)
・客室内に死角が生じる仕切り・柱・パーティション・カーテンなど不可。従業員から全客席が見通せる必要あり。

3.室内照度の基準(5ルクス以上)
・店舗の最低照度が規定以下だと不許可。検査時は実際に照度計で測定される。

4.客室面積の基準
・客室は9.5㎡以上が原則。複数室がある場合は1室ごとに基準を満たす必要がある。

5.営業時間の制限(深夜営業不可)
・1号営業は都道府県条例により、一般的に深夜0時〜朝6時は営業禁止。スナックでも接待を伴う場合は深夜営業不可。

6.接待行為の範囲の理解と徹底
・隣に座る・会話で特定客に寄り添う・歌のデュエット・身体接触などは典型的接待行為。従業員教育が重要。

7.防音・近隣対策(苦情対応)
・特にカラオケの音量と振動は、許可後の立入検査・苦情対応に直結するため調整が必須。

8.従業員名簿の整備と届出義務
・1号営業は従業員名簿の作成・保管が必須。18歳未満・高校生の雇用は禁止(深夜帯はさらに厳格)。

9.管理者の選任(店舗管理責任者)
・有資格者の選任が必要で、営業中は原則常駐。講習の受講も義務。

10.広告宣伝の制限
・客引き行為・誤認させる広告は風営法で禁止。看板表示にも注意が必要。

まとめ

風営法1号営業は、用途地域・構造基準・営業時間・接待行為の管理を守り、従業員名簿や管理者配置など法令遵守で安全に運営することが重要です。

飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出・深夜における酒類提供飲食店営業開始届についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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