用途地域別風俗営業許可の可否をわかりやすく説明(墨田区)
墨田区で風俗営業を開業する際、用途地域による営業可否の基本を解説します。
1.用途地域の種類(墨田区)
⑴住居系
-
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
⑵商業系
-
- 近隣商業地域
- 商業地域
⑶工業系
-
- 準工業地域
- 工業地域
⑷その他
-
- 準住居地域
- 特定用途制限地域など
2.風営法営業種類と用途地域制限
(墨田区・東京都警察・公安委員会資料参考)
⑴ 第一号営業(社交飲食店、料理店)
- 近隣商業地域で許可されやすい
- 商業地域で許可されやすい
- 準工業地域で許可されやすい
- 工業地域で許可されやすい
- 住居系地域(第一種住居、第二種住居、低層住居専用、中高層住居専用)は原則禁止
⑵ 第二号営業(低照度飲食店)
- 商業地域で許可される可能性が高い
- 近隣商業地域で許可される可能性が高い
- 準工業地域で許可される可能性が高い
- 工業地域で許可される可能性が高い
- 住居集合地域に営業所を設ける場合、許可が出ないか厳しくなる
- 近隣商業・商業地域に隣接する第二種住居地域や準住居地域では、特定条件下(20m以下)で制限あり
⑶ 第三号営業(区画席飲食店)
- 住居集合地域には原則制限あり
- 商業系・工業系地域で営業が許可されやすい
- 保全対象施設からの近接制限も適用される
⑷ 第四号営業(遊技場:麻雀・パチンコ等)
- 商業地域で許可対象となりやすい
- 準工業地域で許可対象となりやすい
- 工業地域で許可対象となりやすい
- 近隣商業・商業地域に隣接する第二種住居地域・準住居地域から20 m以下の区域は特例除外地域となり制限がかかる
⑸ 第五号営業(ゲームセンター等)
- 商業地域で許可される可能性あり
- 準工業地域で許可される可能性あり
- 工業地域で許可される可能性あり
- 住居系地域への設置は都条例等で制限対象
3.店舗型性風俗特殊営業と用途地域制限
(墨田区・東京都警察・公安委員会資料参考)
⑴ 第一号:ソープランド
- 浴場業施設で個室において異性に接触する役務を提供
- 商業地域・準工業地域で許可されやすい
- 住居専用地域・準住居地域では原則不可
- 保全対象施設からの距離制限あり(20~100m)
- ほぼ新規申請は不可、東京では台東区の一部のみで営業許可
⑵ 第二号:店舗型ファッションヘルス
- 個室で異性の性的好奇心に応じて接触(第一号除く)
- 商業地域・準工業地域で許可されやすい
- 住居専用地域・準住居地域では原則不可
⑶ 第三号:ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場
- 性的好奇心をそそる興行を行う施設
- 商業地域・準工業地域・工業地域で許可されることが多い
- 住居専用地域・準住居地域では原則不可
⑷ 第四号:ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
- 異性同伴での宿泊・休憩用施設
- 商業地域・準住居地域で許可されやすい
- 住居専用地域では原則不可
⑸ 第五号:アダルトショップ・大人のおもちゃ屋
- 性的好奇心をそそる物品の販売・貸付
- 商業地域・準工業地域で許可されやすい
- 住居専用地域・準住居地域では原則不可
⑹ 第六号:出会い系喫茶
- 面識のない異性との一時的交際希望者に会わせる営業
- 商業地域・準工業地域で許可されやすい
- 住居専用地域・準住居地域では原則不可
4.無店舗型性風俗特殊営業と用途地域制限
(墨田区・東京都警察・公安委員会資料参考)
⑴ 第一号:派遣型ファッションヘルス等
- 客の住居等に派遣して接触役務を提供
- 営業所設置がある場合、商業地域・準工業地域で許可
- 住居専用地域・準住居地域では制限
⑵ 第二号:アダルトビデオ等通信販売営業
- 電話等で依頼を受け、物品を販売・貸付
- 営業所設置がある場合、商業地域・準工業地域で許可
- 住居専用地域・準住居地域では制限
5.映像送信型性風俗特殊営業と用途地域制限
(墨田区・東京都警察・公安委員会資料参考)
- インターネット等で性的映像を客に送信
- 営業所設置の有無で用途地域制限が適用される
- 営業所がある場合は商業地域・準工業地域が中心
6.店舗型電話異性紹介営業と用途地域制限(テレホンクラブ入店型)
(墨田区・東京都警察・公安委員会資料参考)
- 面識のない異性との会話機会を提供し交際希望者を紹介
- 商業地域・準工業地域で許可されやすい
- 住居専用地域・準住居地域では制限
7.無店舗型電話異性紹介営業と用途地域制限(ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等)
(墨田区・東京都警察・公安委員会資料参考)
- 電話で面識のない異性との会話機会を提供し紹介
- 営業所設置がある場合、商業地域・準工業地域で許可されやすい
- 住居専用地域・準住居地域では制限
8.特定遊興飲食店営業と用途地域制限(ナイトクラブ等)
(墨田区・東京都警察・公安委員会資料参考)
- 設備を設けて客に遊興・飲食させる営業(酒類提供中心)
- 商業地域・準住居地域で許可されやすい
- 住居専用地域では原則不可
9.深夜における酒類提供飲食店営業と用途地域制限(バー・酒場等)
(墨田区・東京都警察・公安委員会資料参考)
- 午前0時~午前6時に酒類提供を行う営業
- 設備を設けて客に酒類提供、主食提供が主な通常の飲食店は除く
- 商業地域・準住居地域で許可されやすい
- 住居専用地域では原則不可
まとめ
- 住居専用地域は原則不可
- 商業地域・準工業地域・準住居地域が営業可の中心
- 保全対象施設からの距離規制(20~100m)に注意
- 無店舗型・送信型など営業所がある場合のみ用途地域制限が関わる
